【2025年法改正】軽貨物業界の人は知らないとヤバイ!安全管理者講習と専任届を徹底解説|軽貨物攻略ナビVol.14|東京を中心に関東エリアの軽貨物はコンプロ
2025/09/27
軽貨物ドライバー必見!2025年から始まった「安全管理者講習」と「専任届」のすべて
2025年4月から、軽貨物ドライバーや事業者にとって大きな法改正がありました。
それは、「安全管理者」を専任し、講習を受けて運輸支局に届出をしなければならない というルールです。
実際のところ、私の身の回りの社長さんも「あれって結局なにすればいいの?」「まだやってないんだよね...」といった感じで、何か変わったのは知っているけどちゃんと理解していない方もまだまだいるなと実感しています。
今まで「1人でやっているから関係ない」と思っていた個人事業主や委託ドライバーも、今回からは対象になります。つまり、軽貨物をやる人全員が知っておくべき大切な改正です。この機会に一緒に学んでいきましょう!
どうしてこんなルールになったの?
背景には、ここ数年で急増したネット通販があります。
Amazonや楽天、ネットスーパーの普及で、軽貨物ドライバーの数は一気に増えました。
その結果…
・交通事故の増加
・長時間労働や体調不良によるトラブル
・荷主や利用者とのクレーム
こういった問題が全国で多発しているのです。
国は「ドライバーの安全を守り、事故を減らす」ことを目的に、新しいルールを決めました。
つまり、この改正は軽貨物業界全体の信頼を守るためのものだと言えます。
新しく義務化されること(2025年4月~)
1. 安全管理者の専任
事業者ごとに必ず「安全管理者」を決める必要があります。
個人事業主なら、自分自身がその役割を担うケースがほとんどです。
2. 安全管理者講習の受講
決められた講習(初回は約5時間)を受ける必要があります。
講習は座学が中心で、「運転者の健康管理」「交通事故防止」「法令順守」などの基礎知識を学びます。
3. 定期的な講習(2年ごと)
最初だけでなく、2年ごとに更新講習を受ける必要があります。
免許の更新みたいなイメージですね。
4. 専任届の提出
誰が安全管理者なのかを、運輸支局に「専任届」として届け出なければいけません。
5. 新人教育と記録管理
・新しく働くドライバーへの安全教育
・走行距離・労働時間・事故の有無などを記録して保管
これらも義務化されます。
個人事業主・委託ドライバーはどうなる?
ここが一番気になるところだと思います。
「会社を作ってない1人の委託ドライバーも対象?」答えは YES(対象になる) です。
基本ルールは「自分自身が管理者」
個人で軽貨物をやっている人は、自分が安全管理者になります。なので講習を受けて「専任届」を提出する必要があります。
委託先が管理してくれる場合もあり
大手の宅配委託会社に所属している場合は、元請け会社が「安全管理者」を専任して管理してくれることもあります。
ただし、その場合でも「講習は本人も受けてください」と求められるケースは多いです。
新規開業の場合は特に注意
2025年4月以降に新規で開業する人は、最初から「自分が安全管理者です」と届出しないと、事業を始められません。
いつまでにやればいいの?
新規開業者(2025年4月以降)
→ 開業時点から必須。講習を受け、専任届を出さないと仕事ができません。
既存事業者(2025年3月までに届出済み)
→ 猶予期間あり。2027年3月までに対応すればOKです。
やらなかったらどうなる?
「面倒だから後回し…」は絶対NGです。
・行政からの指導や処分
・最悪、事業停止命令
・荷主や委託先からの信用低下
特に委託ドライバーは「安全管理できない人」と見られると案件を外される可能性があります。
まとめ
・2025年4月から「安全管理者講習」と「専任届」が義務化
・個人事業主や委託ドライバーも基本は 自分が安全管理者 になる
・委託先が管理者を置く場合もあるが、講習受講はほぼ必須
・新規は即対応、既存は2027年3月までに準備
・無視すると信用を失い、仕事が減るリスク大
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